貴社のタイビジネスをワンストップでサポート

ガルベラのタイ進出サポート

東京事務所
東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
大阪事務所
大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
福岡事務所
福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
名古屋事務所
名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
営業時間
10:00〜17:00
休業日
土曜・日曜・祝日

タイの就労ビザ・労働許可証

タイの労働許可証(ワークパーミット)

タイ投資委員会(BOI)の投資奨励を受けている企業、またはタイ工業団地公社(IEAT)が管轄する工業団地に事業所を所有している企業は、比較的簡単に労働許可を取得できます。

一方、上記に該当しない一般企業は、労働許可に関して以下の条件をクリアする必要があり、会社設立に際してしっかりと検討する必要があります。

外国法人が外国人労働者を雇用する場合、外国人労働者は労働許可証(ワークパーミット)を取得しなければなりません。その際、外国人労働者1人につき、最低200万バーツの払込済資本金を登録していなければなりません。

労働許可証(ワークパーミット)は200万バーツの払込資本金ごとに外国人労働者1人に対して発行されますが、一定の条件を満たさない限り、労働許可証(ワークパーミット)を受領できる外国人の数は10人が上限となります。

ただし、最低200万バーツの払込済資本金を持つ外国企業の雇用主の下で働く外国人が以下に該当する場合、上記の人数制限基準は適用されません。

 a.高度な技術を有する外国人で、期限までに2人以上のタイ人に技術移転を行うものである
 b.時間制限のあるプロジェクトを達成するための専門技術を持つ外国人であること
 c.一時的な契約でエンターテインメント・ビジネスに従事する外国人であること

BOI投資奨励に基づく労働許可証(ワークパーミット)

タイ投資委員会(BOI)の奨励企業は、BOIが適切であるとみなした人数について、BOIが定める期間、海外国籍者または外国人を入国させることが許可されています。

なお、その際の労働許可証(ワークパーミット)の申請手続きは下記の手順で行います。

1. 奨励企業は、該当する外国人の役職をBOIに申請する 
2. 外国人はタイ入国時に、自分の役職をワンストップ・サービスに報告し、労働許可証(ワークパーミット)が発行されるまでの間、ワンストップ・サービスは臨時の労働許可証を発行する
3. BOIの認可後、奨励企業は当該外国人のために労働許可証(ワークパーミット)の申請を行う

外国人の就業禁止職種

外国人は、以下の職種に就労することをタイの法律で禁じられています。

1.肉体労働
2.農業・畜産業・林業・漁業への従事。
(ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における単純肉体労働を除く)
3.レンガ職人、大工その他の関連建設業者
4.木彫品製造
5.自動車などの運転や運搬具の操縦
(ただし、国際線のパイロットを除く)
6.店員
7.競売業
8.会計業としての監査役務の提供
(ただし、臨時的な内部監査を除く)
9.貴石類の切削や研磨
10.理容師、美容師
11.織物製造
12.アシ、藤、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造
13.手すき紙製造
14.漆器製造
15.タイ特産楽器製造
16.黒象眼細工
17.金・銀その他の貴金属製品の製造
18.石工
19.タイ特産玩具の製造
20.マットレス、上掛け毛布類の製造
21.托鉢用鉢の製造
22.絹手工芸品の製造
23.仏像製造
24.ナイフ製造
25.紙製・布製の傘製造
26.靴製造
27.帽子製造
28.仲介業、代理店業
(ただし、国際貿易業務を除く)
29.建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をする業務
(ただし、特殊技能を必要とする業務を除く)
30.建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をする業務
31.服仕立業
32.陶磁器類の製造
33.手巻きタバコ
34.観光案内人および観光案内業
35.行商・露店業
36.タイ字のタイプ
37.絹を手で紡ぐ業務
38.事務員、秘書
39.法律・訴訟に関する業務

労働許可証(ワークパーミット)の更新について

外国人で労働許可(ワークパーミット)を持つ者が1年以下の期間延長を申請する際は、以下の要件を満たさなければなりません。

1. ノン・イミグラントビザを保持していた者であること2. 外国人は所定の最低所得を得なければならない
(日本人の場合は一カ月当たり50,000バーツ以上)
3. 最低2百万バーツ以上の払込資本金を有すること
4. 会計年度末に直近2年間の決算書を提出すること
(決算書は監査を受けたもので、実態のある、健全な財務状況を示すものあること)
5. 外国人の雇用が当該企業にとって欠かせないものであること
6. 外国人1人に対して4人のタイ人が雇用されていること

ただし、以下の企業は上記3、4、5の条件は免除されます。
また、外国人とタイ人の雇用数の比率についても、上記6に定める比率に代えて外国人1人に対して1人のタイ人が雇用されていることとされています。 

  ・ 国際貿易(駐在員事務所) 
  ・ 地域事務所
  ・ 外国企業の支店

ガルベラのタイ進出サポート

タイ進出をご検討の企業様や、既にタイに進出されていて、タイのビジネスに長じた専門家をお探しの企業様は、ぜひガルベラ・パートナーズグループの無料相談をご利用ください。
お問い合わせは、
メールにてお待ちしております。
まずはガルベラ・パートナーズグループの専門家にご相談いただき、タイ進出支援の実力をご確認ください。

  • タイに進出したいが成功できるビジネスモデルかどうか悩んでいる
  • 法人設立の流れや進出後の税務、会計のコストがいくらかかるのかを知りたい
  • ガルベラ・パートナーズ バンコク事務所のサポート内容について詳しく聞きたい

ビザのご質問については有料となります。
ビザは個人的なご相談はお受けできませんので、会社を通してお問い合わせください。

新着情報

ガルベラ総合サイト・
セミナー掲載サイトを含む更新履歴

2024年12月25日
2024年12月24日

タイ進出サポートへお問い合わせはメールのみの受付となります。


お気軽にご連絡ください。

このたびは、弊社サイトをご覧いただきましてありがとうございます。
弊社は2012年にタイ法人を立ち上げ、日本企業様のタイビジネスを法人設立、会計、税務、労務などバックオフィスにおける各方面のワンストップサポートを行っております。当サイトが貴社のお役に立てるよう、各種コンテンツを増やしてまいります。今後とも宜しくお願い申し上げます。

ガルベラ国際労務税務

弊社はアジアとアメリカに6つの現地法人を有し、また、ほとんどの国にパートナーがいます。日本企業の海外における労務問題に対処すべく、日々ノウハウを蓄積しています。現地法人の就業規則や給与計算、所得税申告など何なりとご相談ください。

グローバル企業においては、移転価格税制、タックスヘイブン対策税制、国際源泉課税、外国税額控除、PE課税など、さまざまな問題が発生します。弊社は日本側にも海外にも税務の専門家を配置し、日本企業様の税務リスクの軽減に日々取り組んでおります。

海外赴任者の給与・税金・社会保険その他の処遇のルールを記載した海外赴任規程の作成または見直しについて、300件以上の支援実績に基づくノウハウをもって、スピーディーかつリーズナブルにサポートを行います。

弊社へのアクセス

東京事務所へのアクセス

〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-23-6
RBM虎ノ門ビル7階
日比谷線神谷町駅 徒歩3分

大阪事務所へのアクセス

〒550-0012
大阪市西区立売堀1-2-12
本町平成ビル3階

四つ橋線本町駅 徒歩3分

ガルベラ海外進出支援

中国全土での現地法人設立や許認可取得、記帳代行、税務申告、ビザ申請、中国国内の組織再編などをサポート。

香港法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。

台湾法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。

現地視察、市場調査、現地法人設立、銀行口座開設、会計税務などをホーチミン・ハノイの双方の拠点でサポート。

ガルベラ・USA
アメリカ進出支援

アメリカでの法人設立、会計、税務、労務をサポート。日本国内にいながらアメリカの税務申告も可能です。

シンガポールでの会社設立、会計、税務、労務のサポート