タイへの進出形態は以下の4種類があります。
現地法人
最も一般的な進出形態で、そのなかでもメジャーなのは「Limited Company(有限責任会社)」です。外資100%で進出できる業種は貿易業と製造業だけで、サービス業その他の事業は「外国人事業法」により、外資は50%未満でなければ設立が認められていません。ただし、BOIの投資奨励事業として認可された場合に限り、規制対象外となります。
支店
業務範囲は現地法人と変わらないものの、外国企業は特殊な業界しか認められていません。
なお、資本金は300万バーツ以上必要です。
駐在員事務所
営利行為は禁止されており、検品、商品管理、調査、販促活動のみ認められています。
支店と駐在員事務所の最低資本金は300万バーツで、経費を本社に計上できるため、節税にはなりますが、登記完了まで時間がかかったり、設立も難易度が高かったり、現地法人と比べて設立が大変なため、検討した結果、現地法人を設立する企業が多いようです。
なお、資本金は300万バーツ以上必要です。
地域統括会社
2015年より、国際地域統括本部(IHQ)と国際貿易センター(ITC)の制度が新たに施行され、それまでの統括会社の機能に比べて制限が少なくなり、税制優遇が大きくなっています。
なお、資本金は1,000万バーツ以上必要です。
現地法人の最低資本金は設定されていませんが、円滑に設立するためには少なくとも資本金を100万バーツ以上に設定することをお勧めします。
また、日本人1人を雇用するごとに、200万バーツの資本金が必要になります。
タイ投資委員会(BOI)に申請するかどうかで、設立するべき会社形態も変わってくるため、BOIの申請についても、登記手続きに入る前に調査・検討を終わらせておく必要があります。
タイ資本を50%以上にして法人設立したい場合は、信頼のおける現地パートナーを見つける必要があるため、その準備期間も考えてスケジューリングしてください。
タイで現地法人を設立するためには、全般で約2ヵ月(BOI申請の場合は約4ヵ月)かかり、 以下の手順で手続きを行います。
現地法人の設立手続きに入る前に、外資規制について調査をしなければなりません。
タイでは外国人事業法、外為管理法、外国人職業規制法、関税法など、各種の規制に応じて、進出可否や選択すべき会社の形態に影響が及びます。
タイ投資委員会(BOI;Board of Investment)やタイ工業団地公社(IEAT:Industrial Estate Authority of Thailand)の投資奨励に該当する場合、大きな特典を享受することができます。
すなわち、外資100%での会社設立が可能となったり、機械輸入税や法人所得税の減税・免税など、進出企業は大きなメリットを受けることができます。
ただし、該当する事業は限られており、サービス業などは外資100%は不可となっております。
上記STEP1とSTEP2の調査を踏まえて、最終的にどのような資本金比率で、誰が役員になるかなどを決定します。
輸出業・製造業以外の業種の場合、通常の方法では50未満の外資比率でなければなりませんが、これに対して対策を講じるか講じないかによって、事前の準備作業のボリュームが異なります。
発起人の名において、商務省登録局に設立する現地法人の商号を予約しなければなりません。
類似の会社名がないか確認し、類似名がなければ、その会社名の使用許可が得られます。WEBからの申請であれば、即日予約可能です。その後、30日以内に、発起人が基本定款へ記載し、登録する必要があります。もし30日以内に登録されなかった場合は、会社名の予約は失効となり、再度予約しなければなりません。
基本定款に商号、本店所在地、会社目的、資本金、額面価額(通常は1,000バーツまたは100バーツ)、発起人の氏名や住所など、必要事項を記載します。
その後、発起人(3名以上)が定款に署名し、登記申請を行います。なお、資本金の額に応じて行政手数料が必要です。(資本金100,000バーツにつき50バーツ。上限25,000バーツ、下限500バーツ)
登記が完了してから、発起人が設立総会を開催し、付属定款の内容を決定するとともに、取締役や監査人を選任します。
この場合において、監査人の選任はすべての会社に義務付けられており、タイ人の公認会計士を選任し、その氏名と免許番号を報告しなければなりません。
設立総会で選任された取締役は、3ヶ月以内に会社設立登記の申請しなければなりません。
なお、資本金の額に応じて行政手数料が必要です。(資本金100,000バーツにつき500バーツ。上限250,000バーツ、下限5,000バーツ)
初回資本金払込総額は登記資本金の25%以上に設定しなければなりません。なお、BOI認可企業以外は登録資本の全額を振り込むことは努力義務となります。
現地法人の設立後、60日以内に歳入局で税務登記を行い、税務番号(法人ID) を取得します。税務登記には賃貸契約書や家主の住民票(法人の場合は登記簿)、家主のIDカード(法人の場合は法定代表者のIDカード)の写しなどが必要となります。
現地法人の登記が完了したら、労働許可証の取得が可能となります。
まず、タイ国内のイミグレーションか、国外のタイ大使館で、就労ビザ(ノン・イミグラント・ Bビザ)を取得します。
次に、労働許可証(ワークパーミット)をタイ国内の労働局に申請します。
労働許可証の取得要件として、外国人1名につき、タイ人を4名雇用し、かつ、資本金200万バーツが必要です。
現地法人の登記が完了したら、口座開設が可能となります。
口座開設には1名以上の取締役がタイの労働許可を取得していることが条件となるため、日本人の取締役だけの場合は先に労働許可証を取得しなければなりません。
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