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ガルベラのタイ進出サポート

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よくあるご質問

現地法人の出資比率について

 
タイでは外国人事業規制により、日本法人側の出資比率は49%以内にとどめなければならないと聞きましたが、これでは事業で得た利益の配分も半分をタイ側に支払わなければならないということになり、それだと日本側のモチベーションが上がらないんじゃないかなと心配しています。なにか対策はありませんか?

 
製造業はBOIという政府系機関に申請することで100%出資もできるのですが、非製造業は難しいといえます。そのため、これまで様々な手法を使って49%の壁を乗り越えてきました。

すなわち、日本側が49%で進出したとしても、優先株を発行する方法で利益の帰属を90%まで高める方法や、出資者が相互に株式を持ち合うことで事実上の出資比率を100%まで高めることも可能です。ぜひなんなりとご相談いただければと思います。

タイの現地法人の税金について

 
法人税の税率はどれくらいでしょうか?また、タイでは法人税以外に、どんな税金が課されますか?

 
タイの法人税は原則30%ですが、現在、勅令により20%となっています。タイでは一定の特殊な業界を除いて日本のような事業税は課税されず、また住民税などもないため、日本と比べると法人利益に係る税金としては圧倒的に有利といえます。

一方、タイでは売上に対してVATという付加価値税が課されます。税率は7%で、日本の消費税と同じような計算をします。年間売上が180万バーツ以下の事業者は免税事業者に該当し、物品の輸出や外国で使用されるサービスの提供に係るVATは0%課税、農産物や新聞などは免税となっています。

そのほか、従業員に給料を支払う場合は、個人所得税を源泉徴収しなければなりません。個人所得税の税率は37%が上限となっています。

タイの交通機関について

 
タイのバンコクに出張したいと思っています。空港から市内中心部までは電車で行けますか?

 
スワンナプーム空港からバンコク市内に向けてはエアポートレールリンクという高速鉄道が走っています。

ただし、市内中心部まで行ってはいるものの、途中のマッカサン駅またはパヤタイ駅でMRT(地下鉄)やBTS(高架鉄道)に乗り継いで目的地に向かうことになります。

結構乗り継ぎが面倒ではあるため、タクシーを利用する外国人客も多いといえます。

バンコクはタイ最大の都市ですが、日本の大都市と比べると公共交通機関がまだまだ未発達で、タクシーを利用する機会が多いのが特徴です。タクシーは初乗り運賃は35バーツと安く、活用するほうがいいのですが、

行先によっては乗車拒否をするタクシーも多く、不便さを感じさせる要因となっています。

スピードを出すタクシーが多く、運転は荒くてやや怖さを覚えます。数バーツから20バーツくらいをチップとして渡す商慣行がありますので、お釣りを1バーツ単位まで受け取らないようにしましょう。

タイの就労ビザや労働許可証について

 
タイで働くために必要なビザの申請について、その流れを教えてください

 
タイで働くためには、就労ビザ(査証)だけでなく、労働許可証(ワークパーミット)を取得しなければなりません。ビザは観光ビザはNGで、ノンイミグラント・ビザ(Bビザ)を申請することになります。

90日の滞在が可能ですが、シングルだと一度出国したら取得しなおす必要があるため、仕事の内容に応じてマルチビザを取得することもご検討ください。

ビザの申請に必要な書類は、申請日から3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。ビザ申請手続きは、入国日の2週間ほど前に申請することになりますが、不明点があれば電話で問い合わせることができます。ただし、限られた時間にだけ対応しているため、事前にホームページなどで確認することをお勧めします。

申請時の書類審査の結果によっては、ビザの発給が制限されることもあります。

 

タイ政府は、タイ人の雇用確保のため、39職種について外国人の就業を禁止しています。まずはそれらに該当しないことを事前に確認する必要があります。

また、15日以内で緊急性がある業務の場合は、労働局またはOSOSに緊急業務届の届け出をすることで労働許可証の取得は不要となります。

 

BOI(タイ投資委員会)の投資奨励の認可企業や、タイ工業団地公社(IEAT)の工業団地に入居している企業は、比較的容易に労働許可証が取得できる優遇措置を受けることができます。

しかし、これら以外の会社は、外国人1名の労働許可につき、就業する会社の払込資本金額が最低200万バーツあることが条件として課されますのでご注意ください。

 

長期就労を目的として労働許可証を申請しても、最初の労働許可証の期限は、就労ビザの有効期限(90日)以内となります。

したがって、最初の労働許可証取得後に、入国管理局にノンイミグラント・ビザの延長手続きを行って1年間の滞在許可が与えられ、次に労働許可証も延長申請して1年間有効となり、以降の滞在においてはこの手続きを繰り返すことになります。

タイの就業規則について

 
タイでの就業規則を作成したいと思っています。留意点について教えてください。

 
労務・人事のページに詳しく記載していますので、そちらをご覧ください。

駐在員やローカル社員の給与計算について

 
駐在員の給料について、日本とタイの両国で支払っています。給与計算や税金の計算についても取り扱っていますか?

 
日本とタイの両国で給料を支払っている場合、タイ側で源泉徴収したり、確定申告したりしなければなりません。

支払い方法は企業によって異なりますので、それぞれのケースに応じて計算方法をご案内しています。

また、グロスアップ計算(手取額から総支給額を逆算)も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

タイの祝祭日について

 
タイの祝日のなかで、最大の祝日はソンクラーン(水掛け祭り)とのことですが、この祝日について教えてください。

 
本来、ソンクラーンとは、タイの旧暦における新年(旧正月)を祝う祝日で、現在タイ政府はこの祝日を4月13日から15日と定め、祝日になっています。

なお、4月13日から15日の間に土日が入る場合は、翌日以後、振替休日となります。

もともとは、新年のお祝いに、家族が一堂に集って法事を行う期間でした。特に14日は家族の日として祝われ、この間、家族が集まるために、多くのタイ人が故郷に帰ります。

今は現在では新年と言うよりも水を掛け合う祭り(水掛け祭り)という色彩が強くなっています。

この水掛け祭りにおいては、水を掛ける行為が「敬意を払う」こととされて無礼講状態となり、見ず知らずの相手にさえ水を掛け合います。ただし、僧侶には水をかけてはいけないことになっています。

タイから日本への海外送金について

 
タイから日本への海外送金は簡単ですか?

 
タイの現地法人から日本本社など海外の非居住者への海外送金については、以下の項目について送金税を源泉徴収することが義務付けられています。

支払日の翌月7日までに所定の申告書により申告し、納税する必要があります。ただし、物品の購入、ある種の事業経費、ローンの元金、資本投資に対する利益については、送金税の対象とはなりません。 

①配当の送金      10%
②支店利益の送金    10%
③特許権等使用料の送金 15%
④利子収入送金(原則)  15%※

※金融機関への利子支払の場合は租税条約で10%に軽減となります。

タイ進出をご検討の企業様や、既にタイに進出されていて、タイのビジネスに長じた専門家をお探しの企業様は、ぜひガルベラ・パートナーズグループの無料相談をご利用ください。
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